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教育訓練給付制度について


「資格の取得を目指そう」「何か自己啓発のためにも勉強しよう」と決心しても、授業料や取得費用が心配で、お金をためてからと考えている方に、教育訓練給付制度をご紹介します。

資格取得のために支払った費用の一部が雇用保険から支給される制度なので、「時間はつくる!やる気も満々!だけどお金が心配」という方は、是非活用しましょう。



  <教育訓練給付制度>とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者や一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、終了した場合に、支払った費用の一定割合に相当する額が支給される制度です。




支給の対象となる人
下記のいずれかに該当するもので、厚生労働大臣が指定した教育訓練を終了した者とされています。

T.在職者の場合
教育訓練の受講開始日時点で、雇用保険の一般被保険者であって、支給要件期間*1が3年以上あるもの。

U.離職者の場合
教育訓練の受講開始日時点で、離職中で雇用保険非加入である場合でも、離職から1年以内*2で、かつ支給要件期間が3年以上あるもの。

また、雇用保険の加入期間に空白があっても、その空白期間が1年未満なら、その前後の期間を通算できる。

*1 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事情主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のこと。
*2適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年。


支給財源は雇用保険となるため、自営業や公務員の方は利用できません。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。


支給となる講座
厚生労働大臣が指定した講座です。希望する講座が、厚生労働大臣が指定した講座かどうかを確認するには、ハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧できるほか、厚生労働省ホームページなどで確認できます。


支給範囲
受講に必要な入学金、受講料などが対象となり、検定試験の受験料や分割払いの場合のクレジット手数料などは含まれません。


支給額
教育訓練費用の40%に相当する額が支給されます。また、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は、20万円。

しかし、支給要件期間が3年以上5年未満の場合は、教育訓練費用の20%に相当する額とされ、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は、10万円。

支払った費用が8000円以下の場合、教育訓練給付金は支給されません。


支給の申請手続き
受講開始時に学校に教育訓練給付制度を利用することを申し出ておきましょう。
講座を終了したら、学校から教育訓練給付金支給申請書を貰います。

・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練終了証明書
・領収書
・本人、住所確認書類
・雇用保険被保険者証

場合によっては、教育訓練給付対象期間延長通知書や返還金明細書などが必要となる場合があります。

上記の必要な書類を揃えて、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。
提出期限は、受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。これを過ぎると申請が受け付けられないので注意しましょう。


厚生労働省ホームページには、教育訓練給付制度の講座指定等に関するQ&A がありますので、分からないことがある場合はご活用ください。






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